日々雑感

横浜・抵当権抹消

投稿日:2012年5月16日 更新日:

先日、お世話になった先輩から抵当権抹消の依頼を受けました。

転勤族である先輩は、融資を受け、抵当権設定登記をしてから完済するまでの間、日本各地を転々としたため、登記簿上の住所と現在の住所が違います。

抵当権の抹消をするにあたり、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、本人特定の為に、抵当権抹消登記の前提として住所変更の登記をしなければなりません。

引っ越しをする度に住所変更の登記をする方は、稀です。大抵の方は、最初に登記をした時の住所のままになっています。

この住所変更登記には、原則として登記簿上の住所から現在の住所までの移転の経緯の分かる公的書類を添付する必要があります。住民票、戸籍の附票等がこれらに該当します。

但し、これら公的書類の保存期間は、消除、改製、転籍等があってから5年間となっています。従って、いざ、書類を収集しようとすると既に破棄されてしまっている書類もあります。その場合には、別の書類を使って登記をすることになるのですが、それは“企業秘密!?”です。先輩の場合も、別の書類を使って無事完了しました。

この先輩、これとは別に、ローンを完済して抵当権を抹消する不動産をお持ちでしたが、この抵当権抹消登記については、融資を受けていた金融機関から紹介された司法書士に依頼したそうです。紹介された事務所の抹消登記費用は、当事務所よりもお安かったようで、

書類を渡し、後はお任せといったところでした。

やはり今回の場合も、住所変更登記が必要なケースであったらしく、暫くして、その事務所から、住所変更登記が必要なので、その為の書類がいるとの連絡があり、その収集も依頼したそうです。登記が完了し、その事務所から連絡が入り、追加分として○○○円請求しますと言われたらしいのです。先輩としては事前にいくら位の追加費用がかかるとの話は聞いておらず、「払わないということではないが、そういう進め方はおかしいのではないか」と、連絡をしてきた事務員らしき男性に伝えたのですが、その男性、悪びれた様子もなく、相槌を打つだけ、温厚な先輩もさすがにカチンと来て、電話口で説教をし、やっと相手も非を認めたらしいのです。

「金融機関からの紹介でたくさんの案件を処理しなければならないのは分かるが、仕事を依頼しているのは、その金融機関でなく、登記の依頼者である俺だよ。いったいどうなってるんだ」。後日、ある酒席で先輩の不満の矛先は同業者である私にも向いて来たのでした。それに対し、私、「当事務所は、幸か不幸か、大量の仕事を紹介してくれるような金融機関とのお取引もないので、1つ1つ丁寧にやらして頂いてますよ。」

先輩「仕事の多寡は別にして、それが基本だろう。でも、取引先の開拓も頑張れよ」と有りがたいお言葉。日々雑感。。。

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