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不動産登記

不動産登記とは、土地と建物の所在や面積ほか、所有者の住所氏名などを法務局にある帳簿(登記簿)に記載することです。この登記簿は誰でも見ることができ、登記簿をみることで現在の権利関係を確認し、取引の安全を図ります。

土地や建物を売買、相続、贈与などをして所有者が変わった時には、その事を登記簿に記載するようにしましょう。 不動産の名義変更といわれるのが、この登記簿の記載を書き換えることです。 司法書士は登記の専門家です。確実な手続きをするためにお手伝いいたします。

住宅ローンの支払いを終えた方は抵当権抹消が必要です

住宅ローンの返済が終わった方は抵当権の抹消登記の申請を行います。

返済が終わると金融機関より登記に必要な書類一式が渡されます。それら書類の中には、有効期限がある書類(金融機関の代表者事項証明書など)もあるので、書類を受け取ったら、なるべく早めの手続きをお勧めします。また、次のような場合には抵当権抹消登記の前提として別の登記をする必要があります。

  • 登記上の住所と現在の住所が違う場合→住所変更の登記をする必要があります。
  • 不動産の所有者が亡くなった後、ローンを完済した場合→相続登記をする必要があります。

当事務所では、これら抵当権抹消登記の前提の手続きが必要かどうかのご相談から、必要な場合の手続きの代行までトータルにお手伝いさせて頂きます。

不動産の生前贈与をした時は所有権移転登記が必要です

結婚してから20年以上経過した夫婦間の居住用不動産の贈与をした時

20年以上連れ添った夫婦の間で居住用の不動産を贈与する場合は、贈与税の特例(贈与税の配偶者控除)が受けられます。この特例によると最高2,000万円プラス基礎控除110万円の合計2.110万円迄の財産について、贈与税が課せられません。

生前にこの制度を利用して配偶者に居住用財産を残せるので、相続争いが予想されるような場合の対策にもなるため、利用される方も多いようです。

夫婦間贈与の適用要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年経過した後に贈与がされること。
  2. 贈与された財産が自分の居住用不動産であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。

※同一配偶者からの贈与は一生に一度しか利用できません。

※適用を受けるためには申告が必要です。

申告に必要な書類(参考)

  1. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍謄本又は抄本
  2. 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された戸籍の附票の写し
  3. 居住用不動産の登記事項証明書
  4. その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
  5. 戸籍の附票に記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合は不要

不動産価格の評価については、土地については路線価格、家屋については固定資産税評価額が基準となります。土地については税務署で家屋については役所で確認できます。

(注意点)

不動産そのものの贈与税はかかりませんが、移転登記にかかる費用が割高になる可能性があります。また、相続の場合と異なり不動産取得税の対象となります。

登録免許税 不動産取得税
贈与 2% 3%
相続 0.4% なし

住宅ローンを返済中の場合には、一般的に金融機関の承諾が必要になりますので、前もって金融機関にお問い合わせして下さい。
当事務所でお話を伺い、贈与契約書等の必要書類の作成のお手伝いからさせて頂きます。

住所や氏名が変わった時は住所・氏名変更登記が必要です。運転免許証やパスポートなどと同様に登記された住所や氏名は自分で手続きをしなければ変更されません。何かの時についでにすればいいという考え方もありますが、役所で発行してくれる書類には保存期間が過ぎると破棄されてしまう書類もあるので気を付けてください。

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投稿日:2016年8月30日 更新日:

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