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債務整理

「一本電話をかけてみる」という行動が債務整理への第一歩です。しかしそれはとても勇気がいることでしょう。当事務所は小規模でアットホームな事務所です。是非、友人に悩みを打ち明ける感覚でお電話を下さい。誠意をもって対応いたします。

債務整理をすると ・取り立てがストップします。
・原則、将来の利息がカットされます。
・払い過ぎたお金が返ってくる可能性があります。

もし依頼後の事がご心配な場合は以下の債務整理の流れをご覧ください。

  • 当事務所では電話をお受けした司法書士が、解決まで一貫して責任を持って誠実に対応します。(小規模事務所なので敷居も低く、キメの細かい対応を致します)
  • 最初の面談時に料金を明確に提示いたします。着手金、減額報酬はいただいておりません。 【債務整理費用について】
  • 面談は完全個別にて、一人一人のご依頼人の状況に配慮をした対応をさせて頂きます。(家族や職場には知られたくないなど)

相談料無料・出張もいたします

債務整理は借金問題解決の第一歩です。

  • 「返しても返しても借金が減らない。」
  • 「毎月の支払いがきつく、支払額を見直したい。」
  • 「借金額が増えてしまい、支払いが困難。」

このような方が、経済的な再生を図るための手段が債務整理です。

当事務所では委任を受けた司法書士自らが、債権者との交渉や債務整理方針決定の為の相談を行います。広告を大量に行っている大きな事務所の中には、受任、交渉、書類作成などで別々に担当を設け、システム的に案件を処理していくような所もあります。

大事務所が安心という方もいらっしゃることと思いますが、当事務所は依頼者の方との直接のコミュニケーションを大事にし、一緒に借金問題の解決を目指します。借金問題に関する相談は無料ですので、一人で悩まずにぜひ一度、ご連絡下さい。具体的には「任意整理」「自己破産」「個人再生」などがあります。

「任意整理」とは

ご依頼主の代理人となり裁判所を介さず債権者と個々に和解を交わします。 過払金が生じていた場合は回収の交渉を行い、債務が残る場合は実施可能な返済計画を一緒に考えます。その上で債権者と交渉を行い、弁済契約を交わします。

「自己破産」とは

借金の総額と収入とのバランスからして負債が大きく返済をする目処が立たない場合の最終的な方法です。裁判所に破産申立てを行い、免責許可の決定を受けられれば租税債権等を除いた他の債務を返済する義務を免れることができます。但し、借金をした理由がギャンブルや浪費等による場合には免責許可の決定を受けられないこともあります。 【自己破産について詳細】

「個人再生」とは

個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与者等個人再生」の2つの手続きがあります。給与や自営収入等の継続的な収入がある人は選択可能です。資産状況や収入状況を基にして借金を一定額圧縮した上で返済計画を立て、裁判所にその計画を提出し認可を受けて返済をしていきます。住宅ローンがある方は破産と違い、住宅を手放さずに済む場合もあります。

債務整理の流れ

  1. まず、面談をして現在の状況について詳しくお話を伺います。(来所できない場合は出張もします)以下の物をお持ち下さい。
    • 運転免許証等の身分証明書
    • 印鑑(シャチハタ以外の認印)
    • 債務整理したい会社のカードと契約書、振込票があればそれら。(なければ結構です)
  2. 状況を伺った上で、債務整理の方法を納得がいくまでご説明します。この時に費用や選択する方法によるメリット、デメリットについてもご説明させて頂きます。
  3. 依頼される場合には債務整理に関する「委任契約」を結びます。
  4. 「委任契約」締結の翌日までには、依頼を受けた債権者宛に「受任通知」を郵送します。*この「受任通知」によりご本人への直接の取り立てが止まります、そして返済は和解が整うまでの間は不要となります。
  5. 債権者から、過去の取引経過を記録した取引履歴を取り寄せます。
  6. 取得した取引履歴をもとに、利息制限法に基づいた引き直し計算をします。引き直し計算をすることで、正確な残高を把握できます。
    *長期間取引をしている方は、計算することにより、借金額が減ったり、場合によっては「ゼロ」になったり、利息の払いすぎ=「過払い金」が生じている場合もあります。
  7. 全債権者の債権調査終了後、債務整理の方法を選択していただくための協議を当事務所と依頼人との間で行います。
  8. 過払い金が生じている場合には債権者に返還請求交渉をします。
  9. 任意整理の方法を選択した場合は、引き直し計算後の債務額に基づき、和解契約を債権者と交わします。一括弁済若しくは分割弁済契約(3年から5年程度)を締結します。原則、将来の利息をカットした上で実現可能な支払い計画を立てて和解交渉をします。
  10. 自己破産、個人再生の方法を選択した場合は、裁判所への申立書類等の作成を行いく管轄裁判所で申立手続きを行います。

*返済中の方は受任通知を債権者が受け取ることで信用情報に事故情報として掲載されます。 その後は原則5年~7年は カードを作ったり、ローンでの買い物が出来なくなります。 過払いの状態になっていた債権者については、事故情報が載ることはありません。
「受任通知」送付後、原則、債権者との交渉は全て当事務所が行います。依頼者の方へは適時、交渉の進捗状況をお伝えしますのでご安心ください。

債務整理の費用について

任意整理の場合

基本報酬 債権者1社につき30,000円(消費税別)
(1社のみの場合35,000円)
成功報酬 過払い金を回収した場合
回収額の20%(消費税別)
訴訟による場合は25%(消費税別)

当事務所では、「着手金がないために債務整理の依頼ができない」という心配をなくすために着手時に費用をご用意頂く必要はありません。また減額報酬はいただいておりません。お支払いは過払い金との相殺や分割も承っておりますので、ご相談下さい。

※同一債権者でも別支店、別カードの場合はそれぞれ1社といたします。

例 現在も返済中の債権者3社について、1社、交渉により30万円の過払い金を回収し2社に返済の和解を結んだ場合。

基本報酬 90,000円 (30,000円×3)
成功報酬 60,000円 (300,000万円×20%=60,000円)
合計 150,000円(消費税別)

借金問題に関するご相談は無料ですので、一人で悩まずに、まずはお電話下さい。

自己破産

借金を全て帳消しにして、生活をやり直すために取る法的手段です。破産申立によって、日常生活に不自由が生じることが殆どありません。

自己破産とは、裁判所に対し申立てを行い破産状態(借金を支払うことができない)であることを認定してもらい、更にその借金の支払を免除してもらう手続きです。これを「免責」と言います。そのためには、マイホームなどを手放さなければなりません。現在ある財産で債権者には弁済をする必要があるからです。その代わりとして、借金を免除してもらうのです。

自己破産の申し立てをすると

  • 破産状態が認定され、免責が受けられると、借金が免除されます。

但し、

  • 免責不許可事由(借金の原因によっては免責を認めない理由)があると、借金が免除されない。Ex)ギャンブル、浪費、など
  • 原則としてマイホームなど高価な財産は手放さなければならない。
  • 職業上の制限に触れる職種がある
    警備員、保険外交員、宅地建物取引業者など破産により就けなくなる職種があります。
    (免責を受けられれば、制限はなくなります)
  • 信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が掲載される。

破産により借金を免除される代わりに、一定の制約を受けることになります。

申立までの流れ

  1. まず、面談をして現在の状況について詳しくお話を伺います。以下の物をお持ち下さい。
    • 運転免許証等の身分証明書
    • 印鑑(シャチハタ以外の認印)
  2. 状況を伺った上で、債務整理の方法を納得がいくまでご説明します。この時に費用や選択する方法によるメリット、デメリットについてもご説明させて頂きます。なお、一定の収入基準を満たした場合には、法テラスで申立費用の立替を行ってくれます。
  3. 依頼される場合には債務整理に関する「委任契約」を結びます。
  4. 「委任契約」締結の翌日までには、依頼を受けた債権者宛に「受任通知」を郵送します。*この「受任通知」によりご本人への直接の取り立てが止まります。
  5. 債権者から、過去の取引経過を記録した取引履歴を取り寄せます。
  6. 取得した取引履歴をもとに、利息制限法に基づいた引き直し計算をします。
  7. 全債権者の債権調査終了後、方針の決定を当事務所と依頼人との間で行います。調査の状況によっては自己破産をしないですむ場合もあります。その場合には任意整理の方針を選択することになります。
  8. 破産申立に必要な書類の収集
    破産申立てには、住民票や通帳のコピーの他、様々な書類が必要になります。 ご依頼人の状況により必要となる書類が異なるので、当事務所にてリストアップします。収集はご依頼人自身で行っていただきます。
  9. 申立て書類の作成
    必要書類とご依頼人から伺った事情・状況をもとに、当事務所にて申立書類一式を作成します。
  10. 申立後の流れ---申立後の手続きには2つの流れがあります。
    1. 財産がほとんどない場合→同時廃止事件
      換金したりして債権者に配分する財産が無い場合には、破産手続き開始後にその手続きを廃止する(それ以上の財産調査等をしない)同時廃止の決定がされます。高価な財産の無い方の多くは、この手続きになります。
    2. 高価な財産を所有しているような場合→管財事件
      不動産等の高価な財産を所有している方は、それを処分し換価して債権者に分配しなければなりません。その場合には裁判所が破産管財人を選任して、これを行わせます。管財人の費用として裁判所に20万円~を支払う事が必要となります。

同時廃止事件の場合の流れ

  1. 申立て 書類を裁判所に提出します。
  2. 債務者審尋期日(申立てから1ヶ月後くらい)
  3. 裁判官による面談があります。
  4. 破産手続開始・同時廃止決定
  5. 官報に公告
  6. 免責審尋期日(債務者審尋期日から3カ月後くらい)
  7. 免責許可決定
  8. 官報に公告
  9. 免責確定(これで破産者としての職業上の制限はなくなります)

裁判所に行くのは、申立時を含め3回です。申立てから4カ月から6カ月で手続きは終了します。

自己破産の費用について

債権者 費用(消費税別)
10社まで 180,000円
10社以上15社まで 250,000円
15社以上 300,000円

(同時廃止の場合、他に裁判所実費:約12,000円と切手代が必要です)

電話でのお問い合わせ 045-392-5772
メールでのお問い合わせ

投稿日:2016年8月30日 更新日:

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