成年後見業務
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が、契約の締結、遺産分割協議等の法律行為をする場合、ご自身での財産管理が困難な場合に、その方を保護、支援するための制度が「成年後見制度」です。成年後見制度にはご自身に判断能力があるうちに契約を交わすことによってする「任意後見」と判断能力が衰えた場合に家庭裁判所の審判によってする「法定後見」とがあります。当事務所では後見制度をどのように利用したら良いか、ご相談に応じ、成年後見人選任申立てのお手伝いをします。また、後見人への就任もお受けしております。
成年後見制度とは?
- 法定後見制度
- 既に判断能力が衰えて来ている場合に利用します。ご本人の状況により以下の3つの類型に分かれます。
- 補助---日常生活の買物は一人で出来るが、高額な財産の契約に不安あり。
- 保佐---日常生活の買物は一人で出来るが、高額な財産の契約は出来ない。
- 後見---日常生活の買物を一人で出来ない。
- 任意後見制度
- 現在は判断能力に問題はないが、将来に備えて信頼の出来る人に任意後見人になってもらうよう契約を交わし、将来必要となった時に契約に基づき後見人が就任します。この任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。
成年後見人はどのように選任されるのか
判断能力が不十分になった人に、当然に成年後見人が選任される訳ではありません。成年後見人を選任してもらうためには、本人、配偶者又は4親等内の親族が家庭裁判所に申立をしなければなりません。
- 申立て
申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立書には本人・申立人の戸籍謄本、医師の診断書等、様々な書類が必要です。 - 裁判所の調査・審問・鑑定
申立てを受けた裁判所は申立人や本人、後見人の候補者等に事情を聴いたり、親族に意見を聞いたりします。また、裁判所独自に本人の状況を確認するために原則として鑑定を行います。 - 裁判所の審判
裁判所が後見(保佐・補助)開始の審判をするとともに、成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。成年後見人等を決める権限は裁判所にあり、申立時の候補者がそのまま選任される場合とそうでない場合、弁護士・司法書士・社会福祉士等の第三者後見人が選任される場合があります。- 家族以外の第三者が成年後見人に選任されるケース
- 身寄りがない場合、いても親族は成年後見人になれないような場合
- 親族間に紛争があるような場合
- 本人の財産を親族が勝手に使っている場合
- 複雑で難しい法的問題を抱えている場合
- 法務局に後見の登記がされます。
審判が確定すると法務局へ後見登記がされます。完了すると登記された内容が書かれた書類「登記事項証明書」の取得ができるようになり、この登記事項証明書が後見人等の職務を行う上での証明書類になります。
申立ての費用は
裁判所への費用が印紙代3,400円、切手代3,000円程度。そのほかに鑑定費用として5万円から15万円程度。他に医師の診断書費用や書類収集にかかる費用も見ておく必要があります。申立書の作成を弁護士・司法書士に依頼した場合には、その分の費用も必要です。