訴えられてしまった場合や訴えを起こす場合、差し押さえをしたい場合など、民事訴訟、保全・執行の為の書類作成をします。
また、相続放棄や未成年の子と遺産分割協議をする場合などの家庭裁判所へ提出する書類の作成もいたしておりますので、ご相談ください。
(内容証明郵便作成、訴状、答弁書作成、家事審判手続き等の各種裁判所提出書類)
簡裁訴訟代理
法務大臣の認定(簡裁訴訟代理関係業務)を受けた司法書士は、簡易裁判所における裁判の代理人として弁護士と同じように訴訟活動を行うことが出来ます。当事務所の司法書士は簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けております。
- 簡易裁判所での訴訟代理(請求額140万円以下に限る)
- 裁判外での和解交渉代理(請求額140万円以下に限る)
(移送または上訴により地方裁判所での裁判となった場合は、弁護士のご紹介又は本人による訴訟活動の支援を致します)