相続が発生すると、大切な方を亡くされた悲しみの中、金融機関の預貯金の手続きや不動産の名義変更など様々な面倒な手続きをしなければなりません。しかし、多くの方は「何から始めていいのかわからない」、「いったい費用はいくらかかかるのか」、「どこに頼めばいいのかわからない」など不安や疑問だらけだと思います。
そのような時は、当事務所へご連絡下さい。当事務所では不動産の名義変更手続きや金融機関への届け出、各種手続き、必要な書類の作成なども行っております。費用も納得のいくまでご説明して、きちんと提示させて頂きますので、安心してお任せ下さい。
相続手続きの流れ
- 1.遺言書の有無の確認
- 遺言書があるかどうか先ず確認して下さい。遺言書がある場合、それが本人の自筆によるもの(自筆証書遺言)であれば、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。この検認手続の前に遺言書を開封することの無いよう注意して下さい(5万円以下の過料が科せられます)。公正証書遺言であれば、検認は不要です。その後、遺言の内容に従った手続きをすることになるでしょう。公正証書遺言の所在が不明の場合には、最寄りの公証役場で、公正証書遺言検索システムを利用して探すことも可能です。
- 2.相続人の確定
- 相続人の間では、誰が相続人かは明らかになっている場合が多いと思いますが、金融機関や不動産の相続手続きをするには、戸籍を揃えて、確定した相続人を明らかにさせないとなりません。そのためには、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を収集する必要があります。 通常は、婚姻や転籍、コンピュータ化による戸籍の改正が行われている関係で複数の戸籍を収集することになります。
- 3.相続財産の調査
- 現金、預貯金、株式、自動車、不動産など、どのような相続財産があってどれくらいの金額になるかを一覧表にすることをお勧めします。相続税の支払いの必要があるかどうかを知る為の参考になります。また、借金などの負債も相続財産となります。もしプラス財産よりもマイナス財産が多い場合には相続放棄をするという方法もあります。相続放棄は相続が開始した事を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に対し申立てをする必要があります。
- 4.遺産分割協議
- 相続人には以下のような法定相続分が決まっています。順位に従って相続人が決まります。なお配偶者は常に相続人となります。
第一順位 | 子 1/2 | 配偶者は1/2 |
第二順位 | 親 1/3 | 配偶者は2/3 |
第三順位 | 兄弟姉妹 1/4 | 配偶者は3/4 |
この法定持分とは異なる持分で遺産を分けるというような場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。その内容を遺産分割協議書に記します。 この時、相続人に未成年者がいる場合や行方不明者がいる場合には別途手続きが必要となります。
- 5 各種手続き
- 相続放棄・特別代理人選任が必要な時→家庭裁判所へ申立てをします。(申立書類の作成)
不動産の相続→法務局に申請します。(戸籍などの収集、各種書類作成から登記申請)
預貯金の相続→金融機関に届出をします。(預貯金の相続についてのお手伝い)
*亡くなった方の預貯金の口座を相続にするには、その金融機関所定の相続届に相続人全員が署名と実印を押印して、必要書類とともに提出します。そして相続人への名義変更をするか解約して払い戻しを受けるかを選択します。
相続登記に必要な書類
法定相続分の場合
- 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの間の全て)
- 被相続人の住民票の除票(死亡の記載のある住民票)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本
- 相続人全員の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
遺産分割協議をする場合
- 遺産分割協議書
- 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本(出生から亡くなるまでの間の全て)
- 被相続人の住民票の除票(死亡の記載のある住民票)
- 相続人全員の戸籍謄(抄)本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を相続する方の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
遺言書による場合
- 遺言書
- 亡くなった方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(死亡の記載のある住民票)
- 不動産を相続する方の戸籍謄本
- 不動産を相続する方の住民票
- 不動産の固定資産税評価証明書
- 相続関係説明図
※場合によってはこれら以外の書類が必要になることもあります。
当事務所ではご依頼主に代わって上記手続きの為の必要書類の収集及び作成も行います。
相続放棄について
相続放棄は、マイナスの遺産の方が多いときや相続人間の争いごとに巻き込まれたくないような時におこないます。相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったことになります。相続放棄をするとプラスの遺産についても相続出来なくなるので、注意が必要です。なお、相続放棄前にプラスの遺産を使ってしまうと相続を承認したことになり、相続放棄は出来なくなります。
相続放棄は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てをすることにより行います。申立は自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんが、事情によって3ヶ月を過ぎてしまっているような場合でも申立てを受けてくれたり、3ヶ月内に判断出来ないよう場合に期間自体を伸長することも可能です。
相続放棄に必要な書類
- 申述書
- 相続人の戸籍謄本
- 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本(兄弟姉妹の申立の場合には、出生から亡くなるまでのもの全て)
- 亡くなった方の住民票除票
相続放棄をすると相続権は次順位の相続人へ
たとえば、夫が亡くなり妻と子供が相続放棄をすると、相続権は祖父・祖母=夫の親へ移ります。親がすでに無いばあいには、おじ・おば=夫の兄弟姉妹へ相続権が移ります。
無用なトラブルを避けるためにも自分が相続放棄をした後の相続人となる方には、相続放棄した旨をちゃんと伝えておきましょう。借金のみが遺産のような場合は通常、相続人となった方全員が相続放棄をすることになります。
遺産分割について
法定の相続分と違った割合で遺産を相続する場合には、相続人全員で具体的にどう遺産を分かるのかを話し合って決めます。これを遺産分割協議と言います。この協議をする場合、相続人の中に未成年者がいたり、行方不明者がいたりすると別途手続きが必要になります。
未成年者がいる場合
たとえば、夫が亡くなり妻と未成年の子二人が相続人となる場合には、未成年者それぞれに、特別代理人選任の申立てを行い、この代理人により遺産分割協議を行う必要があります。申立は子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
行方不明者がいる場合
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一部の相続人を外して行った協議は無効です。相続人の中に行方不明者がいるような場合には、その人の住民票、戸籍、戸籍の附票等を取得して可能な限り調査をしてみましょう。それでも見つからない場合には、以下の方法があります。
- 1.不在者財産管理人の申立
- 家庭裁判所に対して、不在者財産管理人選任申立を行い、行方不明者の代わりに、この不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらいます。なお協議をするには家庭裁判所の許可が必要です。
- 2.失踪宣告の申立
- 7年以上、消息不明の場合に家庭裁判所に申立、行方不明者が行方不明になってから7年後に死亡していたとみなしてもらうことも出来ます。(事故や震災に遭い行方不明となった場合は、1年以上消息不明でも申立出来ます)
費用について
内容 | 報酬(税別) | 実費 |
---|---|---|
登記事項調査 | 500円/1通 | 約350円 |
戸籍謄本等の収集 | 1,500円/1通 | 300円~750円 |
登記簿謄本取得 | 1,000円/1通 | 480円~600円/1通 |
図面取得 | 1,000円/1通 | 450円/1通 |
評価証明書、名寄帳取得 | 1,500円/1通 | 300円/1通 |
遺産分割協議書、 相続関係説明図等 必要書類作成 |
18,000円~ (遺産が自宅のみので、相続人が3人迄の場合は18,000円) 遺産額、相続人の人数により異なります。 |
|
登記費用 | 48,000円~ 登録免許税 (固定資産税評価額の4/1000) 登記報酬は固定資産税評価額、不動産の個数により異なります |
|
金融機関などの各種手続き | 30,000円~ |
相続登記の費用の例
例)世帯主が亡くなり相続人は妻と子一人。遺産分割で不動産は妻が取得不動産は自宅マンション(評価額2,000万円)のみ
戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書はご依頼主で入手済み
69,500円 + 実費約81,000円 合計約157,450円(消費税10%として)
登記事項調査、登記申請、遺産分割協議書、相続関係説明図作成、登記簿謄本取得
遺言書作成
「たいした財産もないのに遺言だなんて」、「うちの家族に限って揉めるなんてありえない」と思っていらっしゃるかもしれませんが、実際にトラブルになって相談に来られる方は生前にはそう考えておられた方が多いのです。大切な方へ自分の思いを確かな形で残すためにも遺言書の作成をお勧めします。また、遺言があれば遺産分けの為の話し合い=遺産分割協議をする必要がありません。相続人同士の話し合いで、諍いが起きるというようなことも避けられ、相続人への負担も軽くなります。
当事務所では遺言方式の相談や文案作成のサポートも行っております。
遺言書を作った方がいい場合
- 子供が無いので、全財産を配偶者に残したい。
- 内縁の妻に財産を残したい。
- 子供たちの中が悪いので、揉めないよう財産分けをしておきたい。
- 家業を継ぐ子に財産を継がせたい
- いろいろと面倒をみてくれた嫁にも財産を譲りたい。
など、遺産分けでの紛争を予防し、円滑な相続をするためにも遺言の活用をお勧めします。
遺言書には主に次の3つのものがあります。当事務所では、より確実で相続が生じたときの手続きが簡便な「公正証書遺言」をお勧めします。
自筆証書遺言
遺言者が手書きにより遺言書の全文、日付、氏名を書いてこれに押印するものです。 手軽に作成でき、遺言の内容も秘密にできますが、要式不備で無効になったり、文章表現次第では遺言者の意図が明確に伝わらず争いの元になったり、遺言書の存在自体が知られないままになってしまうようなこともあります。
また、家庭裁判所による検認手続を経ないと、遺言執行ができない等、相続人に思わぬ負担をかけるようなことも生じたりします。
公正証書遺言
遺言をする人が公証役場に出向き、証人2人の立会いのもと遺言者が話した内容を公証人が文章にするものです。少々の手間と費用はかかりますが、要式及び内容の正確性が担保され、遺言が無効となる恐れも少なく最も確実な方法です。原本は公証役場に保管され遺言者には正本及び謄本が交付されます。遺言執行には家庭裁判所の検認手続も不要です。
秘密証書遺言
遺言者が遺言書本文を作成(手書きでなくてもよい)し署名・押印します。それを封筒に入れ封をして遺言書に押した印鑑で封印をします。それを公証役場に持ち込み、公証人が証人2人の立会いのもとに遺言書の証明を行うものです。遺言の内容を秘密にすることはできますが、手間と費用がかかり、自筆証書遺言と同様、無効になる恐れや争いの元になる懸念があります
公正証書遺言を書くための準備
- 1.遺産リストの作成
- 誰に何を譲りたいのか、先ず譲りたい財産や託したい相手を一覧表に書き出してみましょう。勿論、「一切の財産を○○に相続させる」といった遺言も可能です。但し、相続人には遺産を最低限相続できる権利=遺留分があります。(兄弟姉妹にはありません)この遺留分を超えた遺言も有効ですが、遺留分減殺請求という別の争いになりこともあるので気をつける必要があります。
- 2遺言書の文案の検討、付言事項の検討
- 遺言リストを基に文案を検討します。また、遺産の面以外でも「特別の想い」や「願い事」を記すことができます。これを「付言(ふげん)」と言います。付言には法的な効果や拘束力はありませんが、付言として想いを記すことにより相続人に対する気持ちを表し、相続人同士の感情の対立を和らげたりする効果が期待できます。
- 3.必要書類の収集
- 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 戸籍謄本(遺言者と相続人の関係が分かるもの)
- 不動産がある場合には、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書の他、事案によって必要となる書類がありますので、それらをリストアップし収集します。
- 4.公証役場での事前打ち合わせ
- ここまで出来たら、当事務所が公証役場へ行き、事前の打ち合わせをします。ここで不明確な内容が無いか、遺言執行に支障を来すような事はないかなど、公証人と共に文案を再度検討します。
- 5.公正証書遺言の作成
- 事前の準備が整ったら、いよいよ作成となります。作成時にはご依頼人が公証役場へ出向く必要があります。当日は司法書士がご一緒し、公証役場での手続きを行います。また作成にあたっては、2名の証人の立ち合いが必要となります。証人になってもらえそうな人がいない場合には、当事務所でも手配可能です。完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、ご依頼人には正本と謄本が渡されます。
公正証書遺言作成の費用
費用は公証人への手数料と司法書士への報酬となります。公証人手数料 (日本公証人連合会ホームページより抜粋)
目的財産の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
備考
- 手数料は相続又は遺贈を受ける人ごとに財産価額を算出して手数料を計算しそれを合算します。
- 1通の遺言書の目的財産の価額の総額が1億円未満の場合は遺言加算として11,000円が加算されます。
- 祭祀の主宰者を指定する場合には、11,000円が加算されます。
- 遺言書は、原本・正本・謄本の3通が作成され、用紙代として1枚250円の費用がかかります。
- 公証役場で作成した場合の費用です。出張した場合は別途費用がかかります。詳しくは最寄りの公証役場または公証役場ホームページでご確認ください。
費用の目安
目的財産の価額3,000万円相続人2人にほぼ半分の割合での場合
司法書士報酬 | 公証人手数料 |
---|---|
42,000円 | 約60,000円 |
当事務所で証人を手配する費用、司法書士が遺言執行者となる場合の費用は含んでおりません。