日々雑感

マイナンバー制度が始まりますね

投稿日:2015年8月23日 更新日:

『平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます』と広報されていますが、いったいマイナンバーとは何に利用するのでしょう?

先日、神奈川県司法書士会でもマイナンバー制度の概要等についての研修会が開かれたので参加してきました。

マイナンバーは住民票を有する一人ひとりに割り当てられる12桁の個人番号であることはご承知のことと思います。 このマイナンバー(=個人番号)は、来年の1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で必要となるということです。

例えば、雇用保険の資格取得や確認、給付・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載・被災者生活再建支援金の支給、などに利用するようです。 (当初予定していた年金分野の利用に関しては開始時期を遅らせる方向で再検討がされています。)

では、このマイナンバー私たち司法書士の仕事とはどのように関係してくるのか?

登記申請書や遺言書など司法書士が作成や作成のお手伝いをする書類にはマイナンバーを利用することはないのですが、登記の添付書類としてお預かりする書類に、このマイナンバーが記載されてしまう場合がありそうです。 具体的には、住民票にマイナンバー欄が設定され希望者にはマイナンバーを記載してくれるそうです。現在でも、住民票の本籍欄や続柄欄は希望者のみにこれを記載して交付していますが、それと同様の運用になるとのことです。

マイナンバーは特定個人情報に該当し、その取扱いに関しては法令により適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることが義務付けられています。 先の例の様に、添付書類としてマイナンバー入の住民票の交付を受けた場合でも、この必要な措置を講じる義務が生じてきます。その必要な措置を講ずる結果として、本来、手続きに必要のないマイナンバーが記載された書類をそのまま利用することが出来ないケースも想定されます。 そういったケースへの対応方法はこれから具体的に検討しなければなりませんが、個人的にはマイナンバーを記載した住民票を登記の添付書類としてはお持ち頂かないようにお願いすることになりそうです。

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