先日いらしたご相談者さんから、「最近、過払い金返還についてのコマーシャルをよく目にしたり聞いたりするんだけど、過払い金の返金期限についての意味がよく分からない」とのご質問をいただきました。
コマーシャルでその事についてどのように言っているのかは知りませんが、おそらくそれは時効について言っているのだと思い、以下のようにお答えしました。
民法167条1項で「債権は10年間行使しない時は、消滅する」とあります。
つまり、取引を終了した後、何もしないまま10年経過すると、債権(この場合は過払い金の返還請求権)は時効で消滅することになります。
ですから、貸金業者との取引を終了し、10年間経過した後に過払い金返還請求をしたとしても、請求された側としては「その請求権はもう時効で消滅しており、既に返還する義務は無いので返しません」となるわけです。
10年というのは取引を終了してからの期間なので、現在取引中若しくは終了後そこまで経過していない方は、過払い金があればまだ返還請求可能ということとなります。
まあ、それにしても「返金期限」とは、うまく言ったものですね。