日々雑感

租税特別措置法

投稿日:2013年1月11日 更新日:

本年もよろしくお願い申し上げます。

昨年末の政権交代で、株価も良い感じでスタートしたようです。

「戌亥の借金辰巳で返せ」などと言われているようですが、好循環が始まるといいですね。

新政権も減税措置として、住宅ローン減税の拡充や孫への教育資金贈与の非課税など、景気浮揚のための策を練っているようですが、登記のため税金「登録免許税」の減税措置は今年度末で終了予定です。

具体的には土地売買の際の税率が15/1000から20/1000へ上昇(本則に戻る)、会社設立や所有権移転などの登記申請をオンラインで行った場合の3,000円を上限とした軽減措置が終了するなどです。

軽減措置の延長がなければ、4月からはこれらの登録免許税が実質アップします。

例えば、オンライン申請の軽減措置を利用した3,000万円の土地売買の登録免許税が、この3月までは44万7,000円であるものが、4月からは600,000万円となり、 実に15万3,000円もアップすることになります。

一般の方が登録免許税を支払うということは、そんなにないでしょうから、「上がった」と実感する方はあまりないでしょう。

とは言え、軽減措置対象の登記の予定がある方は、この3月までに済ませてしまった方がお得ですよ。

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